
事務所セミナー
「『債権法改正にあわせた基本契約書の見直しのポイント』-売買取引基本契約書ひな形の修正点の検討-」
- 開催日時
全2日程
【大阪】令和元年7月22日(月)
【東京】令和元年7月23日(火)
大阪・東京共に14:00~16:30
- 会場
【大阪講座】中之島セントラルタワー17階 会議室1
(大阪事務所と同一のビルです)
【東京講座】東宝ツインタワービルB3階 TKPスター貸会議室日比谷 カンファレンスルームB3C
- 受講料
無料
概要
当弁護士法人では、顧問先を初めとする関係の皆様に時宜に応じた法律情報や実務対応の指針をご提供することを目的に、各種の法律セミナーを随時開催しております。
今回は、来年4月に施行が迫っている民法(債権法分野)改正の内容の再確認に加えて、改正を踏まえた基本契約書の修正ポイントの解説と、これを機に自社で使用している基本契約書の見直しを行う際の検討課題の洗い出し等をテーマとして、後記の要領にて開催させていただきます。
企業の法務担当者の方においては、来年春までの自社での検討課題を整理する格好の機会になるものと存じます。ぜひご参加賜りますようご案内申し上げます。
なお、大阪会場、東京会場とも内容は同一ですので、ご都合に応じてご参加いただければ幸いです。
【ご案内】
約120年ぶりの大改正といわれる民法(債権法分野)改正の施行も来年4月に迫っています。既に改正の概要については把握されている方も多いことと存じますが、企業の実務担当者としては、実際に日々の業務で使用している基本契約書等のひな形を、改正法に対応したものに修正していくことが今後の重要な課題となります。
しかし、せっかく契約書ひな形の修正を行うのであれば、今回の債権法改正に対応した修正に止まるのではなく、長年使用している自社の基本契約書について見直しを行い、平時であればなかなか行いにくい各社ごとの立場に応じた修正も併せて行う絶好の機会となります。
また、債権法改正の翌年から強制適用となる会計基準「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準29号)においては、収益認識を行うタイミングについては契約書の内容を 考慮することとされており、今回契約書ひな形等の修正を行うにあたっては、この点をも考慮して進めることが有益です。
本セミナーでは、今回の債権法改正の概要について解説した上で、典型的な売買契約の基本契約書を題材に、今回の改正点を踏まえた具体的な修正案をお示しするとともに、収益認識基準を踏まえた検討ポイントについても、さらには、日々多くの契約書のレビューを行い、また、様々な紛争対応を行っている弁護士の立場から、自社にとってより有利であり、紛争が生じた場合に役に立つ条項の修正案についても示唆いたします。
【講義概要】
第1 債権法改正の概要
1 主な改正点の概要の確認
(1)消滅時効
(2)法定利率
(3)債務不履行による損害賠償・契約解除・危険負担
(4)詐害行為取消権
(5)保証
(6)債権譲渡・債務引受
(7)定型約款
(8)その他典型契約における改正点の概要(売買・賃貸借・請負・委任)
2 適用時期及び経過措置
第2 「収益認識に関する会計基準」の概要と契約書検討への影響
第3 債権法改正等を踏まえた基本契約書の見直しのポイント
-売買取引基本契約書のひな形例を素材とした見直しの検討-
1 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
2 契約解除
3 危険負担
4 保証
5 その他の条項
【申込方法】
以下のいずれかの方法によりお申し込みください。折り返し、お申込受付完了のご連絡をさせて頂きます(複数名のご参加も可能ですが、会場の都合上、各会場につき、一社あたり2名までを原則とさせて頂きます。3名以上についてはご相談下さい。)。
定員に達し次第締め切らせて頂きますので、お早めにお申し込み下さい。
① メールにてお申し込みの場合
以下の事項をメール本文にご記載の上、当法人宛(Email:seminar@daiichi-law.jp)にご送付ください。
【ご記載頂きたい事項】
1.貴社名
2.ご参加を希望される会場
3.ご参加頂く方の部署及び役職
4.ご参加頂く方のお名前
5.ご連絡先(ご住所・お電話)
なお、大阪会場、東京会場の双方へのご参加を希望される場合は、それぞれの会場毎の参加者のお名前等をご記載ください。
② FAXにてお申し込みの場合
別紙参加申込書に必要事項をご記入の上、当法人宛(FAX:06-6227-1950)にご送付ください。
なお、大阪会場、東京会場の双方へのご参加を希望される場合は、それぞれの会場毎に申込書を作成の上、ご送付ください。
【問合せ・申込先】
弁護士法人 第一法律事務所 セミナー担当(担当事務局:薮内)
〒530-0005
大阪市北区中之島2丁目2番7号 中之島セントラルタワー24階
電 話 (06)6227-1951
FAX (06)6227-1950
E-mail seminar@daiichi-law.jp