事務所セミナー
事務所セミナー「改めて検討すべき企業におけるハラスメント対応~改正育児・介護休業法(産後パパ育休含む)、パワハラ防止措置の適用範囲の拡大を踏まえて~」
- 開催日時
【オンデマンド配信】
令和4年4月25日~6月30日(木)
※申込期限:令和4年6月23日(木)
※公開終了いたしました。
- 主催団体
弁護士法人第一法律事務所
- 会場
本セミナーに関しましては、新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大防止の観点から、オンデマンド配信での実施とさせていただきますので、後記要領に従いご視聴をお申込みいただければ幸いです。
- 受講料
無料
概要
近年、ハラスメントに関する労働相談は増加の一途を辿っており、これを踏まえ、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)等の各種法令において、企業には様々な措置を講ずべきことが義務づけられています。
本年4月から改正育児・介護休業法が段階的に施行されることに伴い、いわゆる産後パパ育休(男性版の産休制度とも呼ばれる制度)に対する社会的関心が高まっています。
また、パワハラ防止法についても、本年4月より、300人以下の企業を含めた全企業に適用されることになります。
そこで、本セミナーでは、改正育児・介護休業法及びパワハラ防止法の解説を行うとともに、労務環境の整備や社内啓蒙における留意点にもスポットを当て、改めて自社のハラスメント対応を見直していただく機会となる内容といたしますので、是非ご視聴くださいますようご案内申し上げます。
【講義概要】
第1 法律および指針等において企業に求められるハラスメント対策(総論)
1 男女雇用機会均等法
2 育児介護休業法
3 労働施策総合推進法(パワハラ防止法)
第2 育児・介護休業法の改正について
1 育児・介護休業法改正の経緯(育児と就業をめぐる社会情勢の変化等)
2 改正法の概要および段階的施行に伴う注意点
3 改正法とマタハラ・パタハラについて
第3 労働施策総合推進法(パワハラ防止法)
1 法律及び指針について
2 いわゆるパワハラ6類型及び具体的事例
3 企業に求められる対応
申込み方法
当弁護士法人のお申し込みフォームにアクセスいただき、必要事項を入力の上送信いただくか、
以下の事項をメール本文にご記載の上、以下の事項を当法人宛(Email:seminar@daiichi-law.jp)ご送付する方法によりお申し込みください。
折り返し、視聴方法についてのご連絡をさせて頂きます。
【ご記載頂きたい事項】
1.貴社名
2.ご参加頂く方のお名前
3.ご参加頂く方の部署及び役職
4.ご連絡先(メールアドレス・ご住所・お電話)
※申込期限:令和4年6月23日(木)
※公開終了いたしました。
お問い合わせ先
弁護士法人 第一法律事務所 セミナー担当(担当事務局:中田)
〒530-0005
大阪市北区中之島2丁目2番7号 中之島セントラルタワー24階
電話 (06)6227-1951
FAX (06)6227-1950
E-mail seminar@daiichi-law.jp