外部セミナー
「人事トラブルを回避する企業の対応と法律知識 ~ハラスメント等問題行動、メンタル不調への対応と採用から退職まで~」
- 開催日時
令和5年7月12日(水)14:00~16:30
<講 演 会> 14:00~15:45
<個別相談>16:00~16:30
- 主催団体
大阪商工会議所・大阪弁護士会・日本弁護士連合会
- 会場
大阪弁護士会館 2 階ホール (大阪市北区西天満 1-12-5)
- 受講料
無料
- 定員
- <講演会>200名、<個別相談>10社(要予約・申込先着順)
- PDFはこちら
- 2023年7月12日法律講演会ご案内
概要
企業が従業員の雇用維持に向けて努力してもなお、勤怠不良やハラスメント行為等の問題行動、メンタル不調に起因する休職、試用期間中の能力・適正不足等により、やむなく退職勧奨、内定取消等の労働契約解消を検討する場合があり得ます。従業員との合意が形成できずに紛争化した場合は、労働者としての地位や損害賠償請求が認定されるリスクのほか、公表措置や報道による社会的信用低下(レピュテーションリスク)も懸念されます。こうした人事トラブルを最小限に抑えるためには、事前の法的知識と、予防的対策、有事における迅速な初期対応が必要です。
本講演会では、パワハラ防止法を踏まえて企業が取り組むべきハラスメント対策や、メンタル不調をきたした従業員への対応、解雇回避努力(配置転換・休職・退職勧奨等)における実務と法律の両面について、事例や判例を交え、経験豊富な弁護士が留意点を解説します。
1.労働契約締結(採用、内定取消)に際しての注意点
内定取消、試用期間後の本採用拒否など
2.労働契約解消(退職、解雇)と解雇回避努力
・退職届の受領・撤回への対応、普通解雇・懲戒解雇、雇止め等
・やむを得ない場合の解雇回避努力(配置転換・休職・退職勧奨等)
3.ハラスメント等問題行動の予防的措置及び発生時の措置
・パワハラ防止法等に基づく事業者が講ずべき措置
・ハラスメント問題の訴訟(損害賠償請求、懲戒処分無効確認、労災認定)
4.メンタル不調者への対応
業務起因性の有無
参加対象
主な対象は大阪府内の中小企業・小規模事業者等
申込み方法
◆7月5日(水)までに、添付PDFの用紙にて、大阪商工会議所宛にファックスでお申し込みください。お申し込みは 1 社 2 名様までとのことです。
◆申し込み後、キャンセルされる場合は早めに事務局にご連絡ください。
◆開催1週間前頃に受講票を原則メールにてお送りさせていただきます。
お願い
◆新型コロナウイルス感染症の拡大状況により中止や延期の可能性があります。
◆本事業は大阪府の小規模事業経営支援事業費補助金の一部を受けて実施します。実施報告が必要なため、参加者には簡単な受講アンケートのご提出をお願いします。
お問い合わせ先
大阪商工会議所 中小企業振興部 経営相談室
TEL.06-6944-6451