外部セミナー
「監査役等の『監査報告書』のファイナルチェック― 監査報告書の作成に際しての形式・内容の確認 ―」
- 開催日時
令和2年4月16日(木)13:30~17:00
※途中1回コーヒーブレイクをお取りします。
- 主催団体
- 会場
経団連会館 5階 会議室
住所:東京都千代田区大手町1-3-2
電話:03-6741-0222
- 講師
- 弁護士 村中 徹
- 受講料
26,400円(税込)(非賛助会員1名につき)
24,200円(税込)(当協会普通賛助会員1名につき)
23,100円(税込)(当協会正賛助会員1名につき)
22,000円(税込)(当協会特別賛助会員1名につき)
概要
監査役・監査等委員・監査委員(以下「監査役等」といいます)の皆様が期末に作成すべき監査報告書は、当該事業年度の監査結果の集大成として、会社法に即して適式に作成することが必要です。しかしながら、監査報告書については、その作成手続、監査報告書の形式面はもとより、どのような内容を記載すべきかについて、公刊物等の参考情報も限られており、実務上手探りの部分が多々あります。また近時においては、「監査報告書の長文化」等、金商法上の監査報告書の内容の充実に関する監査基準の見直しもなされ、これらを踏まえて、監査役等の監査報告書の作成の意義を再確認することは大変有用なことといえましょう。
本セミナーは、本年に特有の対応課題を含めて、監査役等の監査報告書の作成にまつわる期末監査における実務課題を整理するとともに、監査報告書に関して、手続面・内容面のそれぞれについて、ひな形等の具体的な記述の検討を含めて、具体的に検討します。
監査役等の皆様にとって、決算・期末監査の諸手続きが本格化する時期を控えて、監査報告書の作成にまつわる論点を総括し、留意点を確認する格好の機会であり、奮ってご参加賜りますようご案内申し上げます。
第1 監査役等の職責と期末監査の視点
1 監査役等の職責と監査報告書の作成
(1)監査の意義
(2)監査役等の職務と監査の対象
(3)監査報告書の作成の意義と作成義務
(4)監査役会(監査等委員会・監査委員会)での決議(審議)の必要
(5)監査報告書の提出・提供についての法的規律
(6)「監査報告書の長文化」を巡る近時の議論と実務の視点
2 期末監査を迎えるに際しての留意点
(1)監査の集大成としての監査報告書の作成
(2)定時株主総会までの日程・準備体制の確認
(3)監査報告書の作成準備
(4)期末監査の対象
(5)本年度の期末に特有の課題
第2 決算・監査の日程と監査報告書の作成手続
1 決算日程と決算発表の早期化
(1)決算日程
(2)決算発表の早期化の要請への対応
2 決算監査の日程と法的規制の遵守
(1)監査報告書の作成までの諸手続と日程
(2)決算手続きと取締役会決議
3 決算監査における監査役等と会計監査人との連携の重要性
(1)計算関係書類の監査と監査役等
(2)期末監査における会計監査についての監査役等としての確認の視点
(3)会計監査人の監査報告時の通知事項(計規131条)の確認
第3 監査役等の監査報告書の作成の方式
1 監査報告書の記載事項
(1)監査項目の法定
(2)各監査項目についての記載方法の自由
2 監査報告書の作成の方式
(1)監査報告書の作成と通数
(2)監査役会設置会社における監査報告書の作成の手順
(3)監査等委員会・監査委員会の監査報告書の作成
3 計算書類等の監査手続の流れ(会計監査人設置会社の場合)
(1)取締役による計算書類等の作成(法435条・444条3項)
(2)取締役による計算書類等の会計監査人、監査役等への提供(計規125条)
(3)会計監査人による計算書類等の監査
(4)会計監査人からの会計監査報告の内容の通知
(5)各監査役および監査役会による監査
(6)計算書類についての監査報告の内容を特定取締役および会計監査人へ通知
(計規132条)
(7)取締役会による承認(監査完了後の計算書類の取締役会の承認決議)
(8)株主への提供(法437条、計規133条)
(9)株主総会への提出
(10)監査に関する日程の徒過
4 事業報告の監査手続の流れ
(1)取締役による事業報告の作成(法435条2項・3項、施規117条)
(2)各監査役および監査役会(監査等委員会・監査委員会)による監査
(3)特定取締役に対する監査報告の通知
(4)取締役会による事業報告の承認(法436条3項)
(5)株主への事業報告の提供(法437条)
(6)株主総会への事業報告の提出(法438条)
(7)監査期間を徒過しても事業報告の監査報告が提出されない場合
5 計算書類に関する監査報告書の作成
(1)会計監査人の監査報告の記載事項(計規126条)
(2)監査役の監査報告の記載事項(計規127条)
(3)監査役会の監査報告の記載事項(計規128条)
(4)連結計算書類の監査報告の記載事項(法444条4項、計規127条、128条)
6 事業報告に関する監査報告書の作成
(1)監査役の監査報告書の作成(施規129条)
(2)監査役会(監査等委員会・監査委員会)の監査報告書の作成(施規130条、
130条の2、131条)
第4 監査報告書のひな型の活用と記載事項の検討
1 監査報告書等のひな型について
(1)日本監査役協会による制定
(2)監査報告書のひな型の見直しのポイント(平成27年10月15日公表)
(3)「財務報告に係る内部統制報告制度の下での監査報告書記載上の取扱いにつ
いて― 文例集の作成に当たって―」の改定(平成 27年11月10日)
2 監査役会の監査報告書の記載事項の検討
(1)送り状
(2)タイトル及び前文
(3)監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(4)監査の結果
(5)監査役の意見(異なる監査意見のあるときの付記)
(6)後発事象についての意見
(7)監査報告書の作成日付
(8)監査役の自署(記名)・押印
3 各監査役の監査報告書のひな型について
(1)監査役会の監査報告書との違い
(2)常勤監査役と非常勤監査役の違い
4 監査委員会・監査等委員会に関する監査報告書の記載事項の検討
(1)監査役会の監査報告書との相違
(2)機関設計の変更についての言及
(3)その他
申込み方法
参考リンク先よりお申込み書をダウンロード・ご記入の上FAXにてご送信下さい。
お問い合わせ先
一般財団法人 産業経理協会
住所:東京都千代田区神田淡路町1-15-6
電話:03-3253-0361