外部セミナー
「【監査役員教室/監査基準編】「監査役監査基準」と監査役等の職務と責任 ― 監査における監査基準の意義と制定・運用上の実務課題 ―」
- 開催日時
令和2年10月16日 13:30~17:00
(途中1回コーヒーブレイクを取ります。)
- 主催団体
- 会場
住所:東京都千代田区大手町1-3-2
電話:03-6741-0222
- 講師
- 弁護士 村中 徹
- 受講料
26,400円(税込)(非賛助会員1名につき)
24,200円(税込)(当協会普通賛助会員1名につき)
23,100円(税込)(当協会正賛助会員1名につき)
22,000円(税込)(当協会特別賛助会員1名につき)
概要
日本監査役協会は、「監査役監査基準」及び「監査等委員会監査基準」、「監査委員会監査基準」(以下、これらの基準を総称して「監査役監査基準等」といいます。)を公表しており、各社において、監査役・監査等委員会・監査委員会(以下、3者を総称して「監査役等」といいます。)は、監査役監査基準等を参照の上、自社の監査基準を制定され、運用されていることと存じます。
「監査役監査基準等」は、会社法に即して監査役等の監査機関が果たすべき義務や責任に関わる規律だけでなく、コーポレートガバナンス・コードへの対応等、上場会社およびそのグループ会社にとっての取組課題等について、種々の意欲的な提言を盛り込んでいます。監査役等にとって、自社の監査基準の制定・運用に際して、前提として理解しておくべき会社法その他の法的規律は多岐に及びます。
本セミナーでは、「監査役監査基準」の主要条項(「監査等委員会監査基準」、「監査委員会監査基準」は相違点を解説します)の制定趣旨や運用上のポイントを、会社法等の基本知識にも触れつつ、コーポレートガバナンス・コード等の近時のガバナンスを巡る議論を含めて整理します。
「監査役監査基準等」は、監査役等の監査活動の原点となるべき行動規範でありながら、その主要条項を吟味する機会は限られており、各基準の内容の精査を通じて監査役等の監査の立ち位置を見つめることは、皆様の実務課題の整理に格好の機会となるものと存じます。奮ってご参加くださいますようご案内申し上げます。
第1 「監査役監査基準」・「監査等委員会監査基準」「監査委員会監査基準」の改定の経緯・背景等
1 これまでの制定・改定について
(1)制定の経緯
(2)改定の経緯
2 現行の「監査役監査基準」の改定の経緯・背景
(1)改定の経緯
(2)改定の概要
3 監査役監査基準と監査等委員会監査基準・監査委員監査基準の相違等
第2 「監査役監査基準」の主要条項についての 趣旨・内容の検討
※ 「監査役監査基準」の条項をベースに、必要に応じて、「監査等委員会監査基
準」「監査委員会監査基準」の条項を検討します。
1 監査役の職責と心構え(第2章)
(1)監査役の職責(2条)
(2)監査役の心構え(3条)
2 監査役及び監査役会(第3章)
(1)社外監査役及び独立役員(5条)
(2)監査役選任手続き等への関与及び同意手続き(9条)
(3)監査役候補者の選定基準等(10条)
(4)監査役の報酬・監査費用(11条・12条)
3 コーポレートガバナンス・コードを踏まえた対応(第4章)
(1)コーポレート・ガバナンスコードを踏まえた対応(13条)
(2)株主との建設的な対話(14条)
4 監査役監査の環境整備(第5章)
(1)代表取締役との定期的会合(16条)
(2)監査役監査の実効性を確保するための体制(17条)
(3)補助使用人(18条)
(4)補助使用人の独立性及び指示の実効性の確保(19条)
(5)監査役への報告に関する体制等(20条)
5 業務監査(第6章)
(1)取締役の職務の執行に関する監査(21条~23条)
(2)内部統制システムにかかる監査(24条)
(3)企業集団における監査(25条)
(4)企業不祥事発生時の対応及び第三者委員会(27条)
6 会計監査(第7章)
(1)会計監査人の選任等の手続き(34条)
(2)会計監査人の報酬等の同意手続き(35条)
7 監査の方法等(第8章)
(1)監査計画及び業務の分担(36条)
(2)内部監査部門等との連携による組織的かつ効率的監査(37条)
(3)企業集団における監査の方法(38条)
(4)会計監査人との連携(47条)
8 その他
(1)会社の支配に関する基本方針等及び第三者割当(第9章)
(2)株主代表訴訟等への対応(第10章)
第3 内部統制システムに係る監査の実施基準の概観
1 内部統制執務の構築と監査役等
2 内部統制システムに係る監査の実施基準の主要条項
(1)内部統制システム監査の基本方針及び方法等(第2章)
① 内部統制システム監査の対象(3条)
② 内部統制システム監査の基本方針(4条)
③ 内部統制決議及び事業報告に関する監査(5条)
④ 内部統制システムに関する事業報告記載事項の監査(7条)
⑤ 内部統制システムの不備等への対処(8条)
(2)法令等遵守体制・損失危険管理体制等の監査(第3章)
(3)財務報告内部統制の監査(第4章)
① 財務報告内部統制に関する監査役監査の着眼点(14条1項)
② 財務報告内部統制の評価報告についての監査役の判断(14条2項)
(4)監査役監査の実効性確保体制の監査(第5章)
第4 「監査役監査基準」「監査等委員会監査基準」「監査委員会監査基準」と監査実務における対応課題
1 監査役監査基準(監査等委員会監査基準・監査委員会監査基準)の意義
(1)監査役(監査等委員会・監査委員会)の職責のとらえ方
(2)法改正・上場規定の改正に伴う事項についての改定
(3)基準の制定・見直しと監査役(監査等委員・監査委員)の善管注意義務
2 各社における監査役監査基準等の実務上の留意点
(1)監査役(監査等委員会・監査委員会)の監査実施の基準を制定する意義
(2)具体的な見直しの課題の選択・抽出
※ 最低限のカスタマイズとベスト・プラクティスの採用
(3)監査役監査実施要領における具体的な監査活動の提示と検討
3 ガバナンスコードの制定と監査役監査基準等
お問い合わせ先
一般財団法人 産業経理協会
住所:東京都千代田区神田淡路町1-15-6
電話:03-3253-0361