事務所セミナー
【開催中止】法律セミナー(第68回)改正直前!「『 同一労働同一賃金の実務』~裁判例を踏まえた取組みの方向性~」
- 開催日時
※新型コロナウィルスの感染拡大にともない大阪会場・東京会場共に開催中止となりました。
【大阪会場】令和2年3月3日(火)
【東京会場】令和2年3月6日(金)
両日共に15:00~17:00
- 会場
【大阪会場】TKP大阪淀屋橋カンファレンスセンター ホールB
大阪市北区中之島2丁目2番2号大阪中之島ビル B1階
【東京会場】
リファレンス新有楽町ビル貸会議室
東京都千代田区有楽町1丁目12 番1号新有楽町ビル2階
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- 第68回法律セミナーお申込書
概要
働き方改革の一環で、今年4月、パートタイム有期雇用労働法、労働者派遣法等が改正され、各企業では、いわゆる同一労働同一賃金への対応が必要となります。
法改正に先立ち、厚生労働省において、同一労働同一賃金ガイドラインが示されましたが、 明示されていない手当 も多く、また明示されているものでも自社にあてはめて考えることが困難な例示もあり、各企業において、どのような取り組みを行うべきか不透明な点も残されております。
本セミナーにおいては、同一労働同一賃金の法改正への対応について、これまでの最高裁及びその後の下級審での判決内容を分析し、 実務的な視点から解説し、検討課題を整理します。
自社及び グループレベルでの 同一労働同一賃金への対応、ひいては賃金体系の構築・運用を見直す格好の機会であり、是非ご参加くださいますよう ご案内申し上げます。
【講義概要】
第1 同一労働同一賃金を取り巻く法改正
第2 法改正に先立つ2つの最高裁判決
第3 最高裁判決後の下級審判決の分析から見る同一労働同一賃金への対応
申込み方法
以下のいずれかの方法によりお申し込みください。折り返し、お申込受付完了のご連絡をさせて頂きます(複数名のご参加も可能ですが、会場の都合上、各会場につき、 一社あたり 2名までを原則とさせて頂きます。 3名以上についてはご相談下さい。)。
定員に達し次第締め切らせて頂きますので、お早めにお申し込み下さい。
①メールにてお申し込みの場合
以下の事項をメール本文にご記載の上、当法人宛(Email seminar@daiichi law.jp )にご送付ください。
【ご記載頂きたい事項】
1.貴社名
2.ご参加を希望される会場
3.ご参加頂く方のお名前
4.ご参加頂く方の部署及び役職
5.ご連絡先(ご住所・お電話)
なお、大阪会場、東京会場の双方へのご参加 を希望される場合は、それぞれの会場毎の参加者のお名前等を
ご記載ください。
②FAXにてお申し込みの場合
お申込書に必要事項をご記入の上、当法人宛(FAX 06-6227-1950)にご送付ください。
なお、大阪会場、東京会場の双方へのご参加を希望される場合は、それぞれの会場 毎に申込書を作成の上、ご送付ください。
【別紙】
お問い合わせ先
弁護士法人 第一法律事務所 セミナー担当(担当事務局: 薮内)
〒530-0005
大阪市北区中之島2丁目2番7号 中之島セントラルタワー24階
電話 06-6227-1951
FAX 06-6227-1950
Email seminar@daiichi-law.jp