事務所セミナー
「『経営者・法務担当者が知っておくべき相続法~改正を踏まえて』
~元最高裁判所判事 木内道祥弁護士が説く~」
- 開催日時
令和元年5月20日(月)14:00~16:00
- 主催団体
弁護士法人第一法律事務所
- 会場
中之島セントラルタワー17階 会議室1
(大阪事務所と同一のビルです)
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- 第65回法律セミナーお申込書
概要
企業法務においても、取引先が個人事業主であったり、顧客が個人であったり、また雇用する労働者は個人であることから、これらの個人が死亡した場合には必ず相続が生じるため、企業において相続の問題に直面する場面は多数存在いたします。また、相続を契機に自社または相手方の株主構成が変動することから、支配権争いに発展することもございます。
今回の相続法改正は多岐にわたっており、また実務的な波及の大きな改正であることから、企業法務担当者においても、相続を原因とする法律関係に直面した際、今回の改正を含めた相続に関する知識が要求されます。
そこで、本セミナーでは、今回の相続法改正についてその概要をお伝えするとともに、元最高裁判所判事である木内道祥弁護士が、長年にわたり法曹として専門的に培ってきた知見及び経験を踏まえ、企業が関わる相続に関する事象等を解説します。
【講義概要】
第1 相続法改正の概要
今回の相続法改正では、①配偶者居住権の新設、②遺産分割等に関する見直し、③遺言制度に関する見直し、④遺留分制度に関する見直し、⑤相続の効力に関する見直し、⑥相続人以外の者の貢献を考慮するための方策という6項目の改正がありました。
今回は、個人を相手とする取引において企業にとって問題となりうる ②遺産分割等に関する見直し、④遺留分制度に関する見直し、⑤相続の効力に関する見直しを中心に概要をご説明します。
第2 企業において相続が問題となる場面
企業の支配株主であるオーナーが死亡した場合、当該企業のガバナンスに与える影響を中心として、いくつかの事例を取り上げ、木内弁護士がご説明します。
申込み方法
以下のいずれかの方法によりお申し込みください。折り返し、お申込受付完了のご連絡をさせて頂きます(複数名のご参加も可能ですが、会場の都合上、各会場につき、一社あたり2名までを原則とさせて頂きます。3名以上についてはご相談下さい。)。
定員に達し次第締め切らせて頂きますので、お早めにお申し込み下さい。
① メールにてお申し込みの場合
以下の事項をメール本文にご記載の上、当法人宛
(Email:seminar@daiichi-law.jp)にご送付ください。
【ご記載頂きたい事項】
1.貴社名
2.ご参加頂く方の部署及び役職
3.ご参加頂く方のお名前
4.ご連絡先(ご住所・お電話)
② FAXにてお申し込みの場合
別紙参加申込書に必要事項をご記入の上、当法人宛
(FAX:06-6227-1950)にご送付ください。
【別紙】
お問い合わせ先
弁護士法人 第一法律事務所 セミナー担当(担当事務局:薮内)
〒530-0005
大阪市北区中之島2丁目2番7号
中之島セントラルタワー24階
電 話 (06)6227-1951
FAX (06)6227-1950
Email:seminar@daiichi-law.jp