事務所セミナー
「民法改正による知財関連業務の見直しポイント」
- 開催日時
令和元年10月4日(金)14:30~17:00
- 主催団体
弁護士法人第一法律事務所
- 会場
カンファレンスルームB3C
東京都千代田区有楽町1-5-2
東宝ツインタワービルB3F
東京メトロ日比谷線 日比谷駅 A5出口 直結
JR山手線 有楽町駅 日比谷口 徒歩3分
概要
約120年ぶりの大改正といわれる民法(債権法分野)改正の施行が来年4月に迫っています。
知的財産の実務担当者様におかれましては、施行日までに日々の知財関連業務における民法改正を踏まえた業務の見直しを行うことが重要な課題となります。
そこで、企業の知的財産部門の実務担当者向けに、企業の知財関連業務に関する具体的な事例を前提に民法改正によるBefore・Afterの形式で、新たな対応が求められる改正点の概要と知財関連業務における見直しのポイントについて解説します。
【講義概要】
① 民法改正の概要
② 知的財産関連業務における時効管理と時効制度の改正
③ 知的財産に関連する請求等と法定利率の改正
④ 知的財産に関連する契約における瑕疵担保責任(契約不適合責任)
⑤ 民法改正による契約書作成上の留意点
申込み方法
e-mailにて、以下の事項を記載いただき、seminar@daiichi-law.jpにお送りください。
なお、受付完了時にご連絡を差し上げます。(ご連絡がない場合には、お手数ではございますが、
お電話にてお申込み状況のご確認をいただきますようお願い申し上げます。)
以下の事項をメール本文にご記載の上、当法人宛(Email:seminar@daiichi-law.jp)にご送付ください。
【ご記載頂きたい事項】
① 参加を希望される会場
② 貴社名
③ ご参加いただく方の氏名
④ ご参加いただく方の部署名・役職
⑤ ご連絡先(住所・電話番号)
※ 定員になり次第終了させていただきます。
お問い合わせ先
弁護士法人 第一法律事務所 セミナー担当(担当事務局:薮内)
〒530-0005
大阪市北区中之島2丁目2番7号 中之島セントラルタワー24階
電 話 (06)6227-1951
FAX (06)6227-1950
E-mail seminar@daiichi-law.jp